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電気事業法施行令 第十六条 (機関債の債券を発行する場合の機関債の質入れ)

昭和四十年政令第二百六号政令
(機関債の債券を発行する場合の機関債の質入れ)

第十六条

機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債の質入れは、当該機関債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

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