条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気事業法施行令
› 第二十二条
電気事業法施行令 第二十二条 (経済産業省令への委任)
昭和四十年政令第二百六号
政令
(経済産業省令への委任)
第二十二条
第五条
から
前条
までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行令第二十二条(経済産業省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第5条
第21条
← 第二十一条(機関債の発行の認可)
電気事業法施行令 目次
第二十三条(電気の使用制限等) →