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電気事業法施行令 第五条 (広域的運営推進機関債の債券)

昭和四十年政令第二百六号政令
(広域的運営推進機関債の債券)

第五条

広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、広域的運営推進機関債(以下「機関債」という。)を発行するときは、当該機関債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第八条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機関債の債券を発行しなければならない。

2前項の機関債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。

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