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電気事業法施行令 第四条 (借入金及び広域的運営推進機関債の発行の限度額)
昭和四十年政令第二百六号
政令
(借入金及び広域的運営推進機関債の発行の限度額)
第四条
法
第二十八条の五十五第三項
の政令で定める額は、一兆七千四百七十億円とする。
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「電気事業法施行令第四条(借入金及び広域的運営推進機関債の発行の限度額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
電気事業法 第28条の55
この条文を参照している条文
第39条
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電気事業法施行令 目次
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