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電気事業法施行令 第四条 (借入金及び広域的運営推進機関債の発行の限度額)

昭和四十年政令第二百六号政令
(借入金及び広域的運営推進機関債の発行の限度額)

第四条

第二十八条の五十五第三項の政令で定める額は、一兆七千四百七十億円とする。

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