第三条
前条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第三項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
2前条第三項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
前条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第三項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
2前条第三項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第三条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第二十五条第一項若しくは第三十六条第二項の規定による許可、新法第七条第三項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、新法第十条第一項若しくは第二項、第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条ただし書、第二十二条第一項若しくは第四十七条第一項若しくは第二項の規定による認可、新法第二十二条第一項第二号の規定による承認又は新法第四十九条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
2改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第四十八条第四項の規定による命令であって、この政令の施行前に通商産業大臣にされた改正法による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。
3改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第六条第一項の規定による許可証の交付、新法第七条第一項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定又は新法第五十条第一項の規定による処分であって、第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。