条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行令 第三条 (登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)

昭和四十年政令第二百六号政令
(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)

第三条

前条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第三項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

2前条第三項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第三条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第二十五条第一項若しくは第三十六条第二項の規定による許可、新法第七条第三項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、新法第十条第一項若しくは第二項、第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条ただし書、第二十二条第一項若しくは第四十七条第一項若しくは第二項の規定による認可、新法第二十二条第一項第二号の規定による承認又は新法第四十九条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。

2改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第四十八条第四項の規定による命令であって、この政令の施行前に通商産業大臣にされた改正法による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。

3改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第六条第一項の規定による許可証の交付、新法第七条第一項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定又は新法第五十条第一項の規定による処分であって、第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行令第三条(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(小売電気事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法) 電気事業法施行令 目次 第四条(借入金及び広域的運営推進機関債の発行の限度額) →