(電磁的方法の種類及び内容)
第四十五条の十七
令第三条第一項において準用する令第二条第一項(令第三条第二項において準用する令第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一第四十五条の十五第十四項各号又は前条第五項各号に掲げる方法のうち、登録特定送配電事業者等が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
令第三条第一項において準用する令第二条第一項(令第三条第二項において準用する令第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。