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電気事業法施行規則 第四十五条の十六 (書面の交付)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(書面の交付)

第四十五条の十六

第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給に関する契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。

2第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該登録特定送配電事業者の登録番号
  2. 当該契約媒介業者等が当該小売供給に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨
  3. 前条第三号から第二十五号まで(第五号を除く。)に掲げる事項(登録特定送配電事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)

3登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第一項第十六号に掲げる事項とする。ただし、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに前条第一項第十六号に掲げる事項のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

4登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第一項に規定する場合を除く。)における法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、第二項の規定にかかわらず、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したものとする。ただし、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもののみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

5第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
  2. 当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項又は第三項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)
  3. 電磁的記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法

6登録特定送配電事業者等は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

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