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電気事業法施行令 第二条 (小売電気事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)

昭和四十年政令第二百六号政令
(小売電気事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)

第二条

小売電気事業者等(法第二条の十三第一項に規定する小売電気事業者等をいう。次項及び第四十六条第二項第一号において同じ。)は、法第二条の十三第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

2前項の承諾を得た小売電気事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第二条の十三第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

3前二項の規定は、法第二条の十四第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

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(電気主任技術者資格審査委員等)

改正法附則第九条第一項に規定する電気主任技術者資格審査委員(以下「審査委員」という。)は、三十人以内とする。

2改正法附則第九条第三項に規定する電気主任技術者試験専門委員(以下「専門委員」という。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

3審査委員及び専門委員は、非常勤とする。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

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