(電磁的方法の種類及び内容) 第三条の十四 令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一第三条の十二第十四項各号又は前条第五項各号に掲げる方法のうち、小売電気事業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第三条の十四を開く ↗