条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第四十五条の十八 (登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第四十五条の十八

第三条第一項において準用する令第二条第一項(令第三条第二項において準用する令第二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 電子メールを送信する方法であって、登録特定送配電事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
  2. 当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法
  3. 電磁的記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

e-Gov法令検索で第四十五条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第四十五条の十八(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の十七(電磁的方法の種類及び内容) 電気事業法施行規則 目次 第四十五条の十九(発電事業の届出) →