(区分経理) 第二十八条の五十四 推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。一広域系統整備交付金交付等業務二第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務三第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務四第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務五第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務六前各号に掲げる業務以外の業務 e-Gov法令検索で第二十八条の五十四を開く ↗