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電気事業法 第二十八条の五十四 (区分経理)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(区分経理)

第二十八条の五十四

推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

  1. 広域系統整備交付金交付等業務
  2. 前各号に掲げる業務以外の業務

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