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環境影響評価法施行令 第十三条 (法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)

平成九年政令第三百四十六号政令
(法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)

第十三条

第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正は、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2第二十一条第一項第一号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。

  1. 前項に規定する修正
  2. 別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正
  3. 前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

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