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環境影響評価法施行令 第十四条 (評価書についての環境大臣の意見の提出期間)

平成九年政令第三百四十六号政令
(評価書についての環境大臣の意見の提出期間)

第十四条

第二十三条の政令で定める期間は、四十五日とする。

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