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環境影響評価法施行令 第十四条 (評価書についての環境大臣の意見の提出期間)
平成九年政令第三百四十六号
政令
(評価書についての環境大臣の意見の提出期間)
第十四条
法
第二十三条
の政令で定める期間は、四十五日とする。
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この条文が参照している条文
環境影響評価法 第23条
この条文が引用された裁判例
空港設置許可処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成23年6月9日 平成18(行ウ)285
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