条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法施行令 第十五条 (法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人)

平成九年政令第三百四十六号政令
(法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人)

第十五条

第二十三条の二の政令で定める公法上の法人は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法施行令第十五条(法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(評価書についての環境大臣の意見の提出期間) 環境影響評価法施行令 目次 第十六条(評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間) →