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環境影響評価法 第三十一条 (対象事業の実施の制限)

平成九年法律第八十一号法律
(対象事業の実施の制限)

第三十一条

事業者は、第二十七条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第二十一条第一項第二十五条第一項又は第二十八条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3第一項の規定は、第二十七条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

4事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第二項の規定は、当該引継ぎについて準用する。

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