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環境影響評価法 第四十三条 (対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

平成九年法律第八十一号法律
(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第四十三条

第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、第三十一条第二項及び第三項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。

2前項の場合における第三十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「事業者は、第二十七条」とあるのは「都市計画決定権者は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」と、同条第三項中「第一項の規定は、第二十七条」とあるのは「第三十一条第一項の規定は、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「当該事業」とあるのは「当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画に係る事業者」と、「第一項中」とあるのは「第三十一条第一項中「第二十七条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、」と、「を行い」とあるのは「が行われ」と、「行うものに限る。)」」とあるのは「行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十一条第一項」」とする。

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