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環境影響評価法 第三十条 (対象事業の廃止等)

平成九年法律第八十一号法律
(対象事業の廃止等)

第三十条

事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

  1. 対象事業を実施しないこととしたとき。
  2. 第五条第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
  3. 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

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