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環境影響評価法 第六十二条 (条例との関係)

平成九年法律第八十一号法律
(条例との関係)

第六十二条

この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

  1. 第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項
  2. 第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。)

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