(地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重) 第六十三条 地方公共団体は、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について環境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗