(他の法律との関係) 第六十一条 第二条第二項第一号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業法の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗