条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法 第六十条 (事務の区分)

平成九年法律第八十一号法律
(事務の区分)

第六十条

第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)である場合は第一号法定受託事務と、同項第二号に規定する第二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)である場合は第二号法定受託事務とする。

2第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法第六十条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条(主務大臣等) 環境影響評価法 目次 第六十一条(他の法律との関係) →