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環境影響評価法 第五十九条 (主務大臣等)

平成九年法律第八十一号法律
(主務大臣等)

第五十九条

この法律において主務大臣は、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

  1. 第二条第二項第二号イに該当する事業免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣
  2. 第二条第二項第二号ロに該当する事業交付決定権者の行う決定に係る事務を所掌する主任の大臣
  3. 第二条第二項第二号ハに該当する事業法人監督者が行う監督に係る事務を所掌する主任の大臣
  4. 第二条第二項第二号ニに該当する事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
  5. 第二条第二項第二号ホに該当する事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該事業に係る同号ホの免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出に係る事務を所掌する主任の大臣
  6. 港湾計画国土交通大臣

2この法律において、主務省令とは主務大臣の発する命令(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣府令)とし、主務省令・国土交通省令とは主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び国土交通大臣の発する命令(主務大臣が国土交通大臣であるときは、国土交通大臣の発する命令)とする。

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