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環境影響評価法 第五十八条 (政令への委任)
平成九年法律第八十一号
法律
(政令への委任)
第五十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
第1条
この条文が引用された裁判例
環境影響評価書確定通知取消等請求事件
大阪地方裁判所 令和3年3月15日 平成30(行ウ)184
環境影響評価書確定通知取消等請求事件
大阪地方裁判所 令和3年3月15日 平成30(行ウ)184
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