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環境影響評価法 第三条 (国等の責務)

平成九年法律第八十一号法律
(国等の責務)

第三条

国、地方公共団体、事業者及び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

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第一種事業又は第二種事業であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から第七章までの規定は、適用しない。

  1. 第二条第二項第二号イに該当する事業であって、施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
  2. 第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項に規定する整備計画その他法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、施行日前に当該国の計画が定められたもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
  5. 前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する第一種事業又は第二種事業であって、施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの

2前項の場合において、当該第一種事業又は第二種事業について施行日前に条例の定めるところに従って第五十三条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。

3第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により第一種事業又は第二種事業として実施されるものについては、第二章から第七章までの規定は、適用しない。

新法第七条の二(新法第十七条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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