(環境影響評価の項目等の選定に関する指針) 第十九条 対象埋立て又は干拓事業に係る法第十一条第四項の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第二十七条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗