第八条
都市計画対象軌道建設等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第十九条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第十九条中「対象軌道建設等事業」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業」と、選定指針等省令第二十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象軌道建設等事業に」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業に」と、「対象軌道建設等事業の」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業の」と、「対象軌道建設等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象軌道建設等事業」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第二号中「対象軌道建設等事業」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業」と、選定指針等省令第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象軌道建設等事業に」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業に」と、同項第二号中「対象軌道建設等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「、対象軌道建設等事業」とあるのは「、都市計画対象軌道建設等事業」と、同項第一号中「対象軌道建設等事業に」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業に」と、「対象軌道建設等事業の」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業の」と、「対象軌道建設等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業実施区域」と、同項第二号及び第三号中「対象軌道建設等事業」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業」と、同条第五項及び第六項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第二十二条第一項中「対象軌道建設等事業」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第二十三条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象軌道建設等事業」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項及び第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象軌道建設等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業実施区域」と、選定指針等省令第二十四条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象軌道建設等事業」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業」と、選定指針等省令第二十五条第一項及び第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象軌道建設等事業」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業」と、同条第三項中「対象軌道建設等事業」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象軌道建設等事業」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業」と、選定指針等省令第二十六条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象軌道建設等事業」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業」と、選定指針等省令第二十七条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象軌道建設等事業」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業」と、同条第二項から第四項までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令別表第二中「対象軌道建設等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象軌道建設等事業実施区域」と読み替えるものとする。