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土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十九条 (環境影響評価の項目等の選定に関する指針)

平成十年建設省令第十三号府省令
(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)

第十九条

対象土地区画整理事業に係る法第十一条第四項の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第二十七条までに定めるところによる。

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