(項目及び手法の選定に関する指針) 第十九条 特定対象事業に係る法第十一条第四項の環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第二十六条の二までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗