(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第十八条
特定対象事業に係る法第六条第一項の環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、第四条第二項第一号又は第二号に掲げる地域に準ずるものとする。この場合において、同項第一号中「第一種事業実施想定区域」とあるのは「対象事業実施区域」と読み替えるものとする。
特定対象事業に係る法第六条第一項の環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、第四条第二項第一号又は第二号に掲げる地域に準ずるものとする。この場合において、同項第一号中「第一種事業実施想定区域」とあるのは「対象事業実施区域」と読み替えるものとする。