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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十七条 (方法書の作成)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(方法書の作成)

第十七条

電気事業法第四十六条の四に規定する特定対象事業(以下「特定対象事業」という。)に係る法第五条第一項第二号に掲げる事項のうち特定対象事業の内容に係るものについては、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 特定対象事業の名称
  2. 特定対象事業により設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類
  3. 特定対象事業により設置又は変更されることとなる発電所の出力
  4. 対象事業実施区域
  5. 特定対象事業により設置又は変更されることとなる発電所の設備の配置計画の概要(既に決定されている内容に係るものに限る。)
  6. 前各号に掲げるもののほか、特定対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2前項各号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該事項に関する特定対象事業の背景、経緯及び必要性をできる限り明らかにするものとする。

3特定対象事業に係る法第五条第一項第三号に掲げる事項は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、第四条第一項第二号の規定の例により区分して記載するものとする。

4第一項第四号に掲げる事項及び前項の事項について把握した結果の記載に当たっては、その概要を縮尺五万分の一以下二十万分の一以上の平面図上に明らかにするものとする。

5特定対象事業に係る法第五条第一項第七号に掲げる事項の記載に当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定の理由を明らかにするものとする。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた時は、その内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。

6特定対象事業に係る法第五条第一項に規定する方法書には、法第五条第二項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。

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