(環境保全措置に関する指針) 第二十八条 対象林道事業に係る法第十二条第二項において読み替えて準用する法第十一条第四項に規定する環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)に関する指針については、次条から第三十二条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗