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森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十三条 (準備書の作成)

平成二十年農林水産省令第二十四号府省令
(準備書の作成)

第三十三条

事業者は、法第十四条第一項の規定により対象林道事業に係る準備書に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第十七条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
  2. 事業の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要
  3. 林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要
  4. 前各号に掲げるもののほか、対象林道事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2第十七条第二項から第五項までの規定は、法第十四条の規定により事業者が対象林道事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、第十七条第二項中「により把握した結果(当該資料の出典を含む。)」とあるのは「(当該資料の出典を含む。)又は第二十条第三項第二号の規定による聴取若しくは確認により把握した結果」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第三十三条第二項において読み替えて準用する前項」と、同条第四項中「法第五条第一項第七号」とあるのは「法第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「法第五条第二項」とあるのは「法第十四条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。

3事業者は、対象林道事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号イに掲げる事項を記載するに当たっては、次の各号に掲げる事項の概要を併せて記載しなければならない。

  1. 第二十四条第五項及び第二十五条第四項において調査の手法又は予測の手法の選定に際し明らかにできるようにすることとされた事項につき明らかにしたもの
  2. 第二十四条第五項において調査の手法の選定に際し比較できるようにすることとされた事項につき比較した結果
  3. 第二十五条第五項に規定する地域の将来の環境の状況及び環境の保全に関する施策
  4. 第二十五条第六項の規定により明らかにした不確実性の内容
  5. 第二十六条第二号の規定により明らかにできるようにした評価の根拠及び評価に関する検討の経緯
  6. 第二十六条第四号の規定により明らかにできるようにした基準又は目標に照らすこととする考え方
  7. 第二十六条第五号の規定により明らかにできるようにした環境の保全のための措置の内容

4事業者は、対象林道事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十九条の規定による検討の状況、第三十条の規定による検証の結果及び第三十一条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。

5事業者は、対象林道事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第三十二条第三項の規定によりできる限り明らかにするよう努めなければならないこととされた事項を記載しなければならない。

6事業者は、対象林道事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。

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