第二十五条
事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第二十三条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
- 一予測の基本的な手法環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、第二十一条第三項各号の区分に応じて、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
- 二予測の対象とする地域(第四項及び別表第二において「予測地域」という。)調査地域のうちから適切に選定された地域
- 三予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第二において「予測地点」という。)選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
- 四予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第二において「予測対象時期等」という。)供用開始後の定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
2前項第一号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
3第一項第四号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の林道の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象林道事業に係る工事が完了する前の林道を供用することが予定されている場合にあっては、同号に規定する時期での予測に加え、必要に応じ中間的な時期での予測を行わなければならない。
4事業者は、第一項の規定による予測の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項を、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるよう予測の手法を選定しなければならない。
5事業者は、第一項の規定による予測の手法の選定に当たっては、対象林道事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して選定しなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、当該推定に当たって、国又は関係する地方公共団体により行われる環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう努めるものとする。
6事業者は、第一項の規定による予測の手法の選定に当たっては、対象林道事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする。