(環境影響評価の項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)
第二十条
事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うために必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象林道事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象林道事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
- 一事業特性に関する情報
- イ対象林道事業実施区域及び対象林道事業の規模
- ロ対象林道事業の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要
- ハ主要な構造物の種類及び配置計画並びに林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要
- ニその他の事項
- イ
- 二地域特性に関する情報
- イ自然的状況
- ロ社会的状況
- イ
2事業者は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象林道事業の内容の具体化の過程における環境の保全についての配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。
3事業者は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
- 一入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
- 二
- 三当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況について予測された結果を把握すること。