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森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十条 (環境影響評価の項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)

平成二十年農林水産省令第二十四号府省令
(環境影響評価の項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)

第二十条

事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うために必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象林道事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象林道事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。

  1. 事業特性に関する情報
    1. 対象林道事業実施区域及び対象林道事業の規模
    2. 対象林道事業の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要
    3. 主要な構造物の種類及び配置計画並びに林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要
    4. その他の事項
  2. 地域特性に関する情報
    1. 自然的状況
    2. 社会的状況

2事業者は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象林道事業の内容の具体化の過程における環境の保全についての配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。

3事業者は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

  1. 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
  2. 必要に応じ、対象林道事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下この条から第三十二条までにおいて「関係する地方公共団体」という。)又は専門家その他の当該情報に知見を有する者からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
  3. 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況について予測された結果を把握すること。

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