条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十三条 (準備書の作成)

平成十年総理府令第三十八号府省令
(準備書の作成)

第三十三条

地方防衛局長等は、法第十四条第一項の規定により対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
  2. 対象飛行場設置等事業の工事計画の概要
  3. 対象飛行場設置等事業に係る飛行場及びその施設の区域の位置
  4. 対象飛行場設置等事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類及び数
  5. 前各号に掲げるもののほか、対象飛行場設置等事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2第十七条第二項から第五項までの規定は、法第十四条の規定により地方防衛局長等が対象飛行場設置等事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、第十七条第二項中「その他の資料」とあるのは「その他の資料及び第二十条第三項の規定による聴取又は確認」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第三十三条第二項において読み替えて準用する前項並びに同条第一項第三号」と、同条第四項中「法第五条第一項第四号」とあるのは「法第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「法第五条第二項」とあるのは「法第十四条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。

3地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十四条第二項において読み替えて準用する第七条第四項並びに第二十五条第四項及び第六項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第二十四条第四項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第二十五条第五項において明らかにできるよう整理するものとするとされた事項並びに第二十六条第二号、第四号イ及び第五号において明らかにできるようにすることとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。

4地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十九条の規定による検討の状況、第三十条の規定による検証の結果及び第三十一条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。

5地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第三十二条第三項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。

6地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるよう取りまとめて記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第三十三条(準備書の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(事後調査) 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 目次 第三十四条(評価書の作成) →