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防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
平成十年総理府令第三十八号
府省令
· 条文 39 件 ·
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防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
第二条
(計画段階配慮事項に係る検討)
第三条
(位置等に関する複数案の設定)
第四条
(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第五条
(計画段階配慮事項の選定)
第六条
(計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法)
第七条
(計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法)
第八条
(計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法)
第九条
(計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法)
第十条
(計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)
第十一条
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
(第二種事業の届出)
第十六条
(第二種事業の判定の基準)
第十七条
(方法書の作成)
第十八条
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第十九条
(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
第二十条
(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)
第二十一条
(環境影響評価の項目の選定)
第二十二条
(環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法)
第二十三条
(参考手法)
第二十四条
(環境影響評価の項目に係る調査の手法)
第二十五条
(環境影響評価の項目に係る予測の方法)
第二十六条
(環境影響評価の項目に係る評価の手法)
第二十七条
(環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項)
第二十八条
(環境保全措置に関する指針)
第二十九条
(環境保全措置の検討)
第三十条
(検討結果の検証)
第三十一条
(検討結果の整理)
第三十二条
(事後調査)
第三十三条
(準備書の作成)
第三十四条
(評価書の作成)
第三十五条
(評価書の補正)
第三十六条
(報告書作成に関する指針)
第三十七条
(報告書の作成時期等)
第三十八条
(報告書の記載事項)
第三十九条
(雑則)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)