第十二条
地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る配慮書(法第三条の三第一項に規定する配慮書をいう。以下同じ。)の案又は配慮書について、関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。
2地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業の計画の立案を段階的に行う場合にあっては、当該立案の過程において、第一種飛行場設置等事業に係る配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を複数回求めるように努めるものとする。
3地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る配慮書の案について法第三条の七第一項に規定する意見を求めるように努めるものとし、この場合においては、まず一般の環境の保全の見地からの意見(以下「一般の意見」という。)を求め、次に関係地方公共団体の長の環境の保全の見地からの意見(以下「関係地方公共団体の長の意見」という。)を求めるように努めるものとする。
4地方防衛局長等は、当該事業に係る配慮書について法第三条の七第一項に規定する意見を求めるに当たっては、法第三条の四第一項に規定する防衛大臣への提出をした後、速やかに、関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見を同時に求めるように努めるものとする。