第十三条
地方防衛局長等は、配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して三十日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
- 一地方防衛局長等の氏名及び当該地方防衛局長等の所属する地方防衛局又は地方防衛支局(以下「地方防衛局等」という。)の所在地
- 二第一種飛行場設置等事業の名称、種類及び規模
- 三第一種飛行場設置等事業実施想定区域
- 四配慮書の案又は配慮書の縦覧等の方法及び期間
- 五配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
- 六前号の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
2前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
- 一官報への掲載
- 二関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
- 三関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
- 四時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
3第一項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
- 一地方防衛局等
- 二関係地方公共団体の協力が得られた場合にあっては、関係地方公共団体の庁舎その他の関係地方公共団体の施設
- 三前二号に掲げるもののほか、地方防衛局長等が利用できる適切な施設
4第一項の規定による配慮書の案又は配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
- 一地方防衛局等のウェブサイトへの掲載
- 二関係地方公共団体の協力を得て、関係地方公共団体のウェブサイトに掲載すること。
5配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第一項の地方防衛局長等が定める期間内に、地方防衛局長等に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。
- 一意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称
- 三配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見