(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条
地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種飛行場設置等事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種飛行場設置等事業の実施が想定される区域(以下「第一種飛行場設置等事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
- 一事業特性に関する情報
- イ第一条各号に掲げる事項
- ロ第一種飛行場設置等事業に係る工事計画の概要
- ハその他第一種飛行場設置等事業に関する事項
- イ
- 二地域特性に関する情報
- イ自然的状況
- ロ社会的状況
- イ
2地方防衛局長等は、前項第二号に掲げる情報を入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとする。この場合において、地方防衛局長等は、当該資料の出典を明らかにできるよう整理するものとする。