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防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十一条 (環境影響評価の項目の選定)

平成十年総理府令第三十八号府省令
(環境影響評価の項目の選定)

第二十一条

地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容(同表備考第二号イからハまでに掲げる特性を有する飛行場設置等事業の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象飛行場設置等事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。

  1. 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
  2. 対象飛行場設置等事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合

2地方防衛局長等は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。

3地方防衛局長等は、第一項本文の規定による選定に当たっては、対象飛行場設置等事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、地方防衛局長等は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

  1. 対象飛行場設置等事業に係る工事の実施(対象飛行場設置等事業の一部として行う対象飛行場設置等事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。)
  2. 対象飛行場設置等事業に係る工事が完了した後の飛行場及びその施設の存在並びに当該飛行場及びその施設において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象飛行場設置等事業の目的に含まれるもの(別表第一において「飛行場及びその施設の存在及び供用」という。)
  3. 対象飛行場設置等事業の目的として設置される工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄

4第五条第三項の規定は前項の規定による検討について、同条第四項及び第五項の規定は第一項本文の規定による項目の選定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十一条第三項」と、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条第一項本文」と、同条第五項中「同項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について」とあるのは「選定項目として」と読み替えるものとする。

5地方防衛局長等は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項本文の規定により選定された項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。

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