(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)
第二十条
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画立案段階以降の環境配慮の検討経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象飛行場設置等事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象飛行場設置等事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報のうち、不足するものについて把握し、整理しなければならない。
- 一事業特性に関する情報
- イ対象飛行場設置等事業の種類
- ロ対象飛行場設置等事業実施区域の位置
- ハ対象飛行場設置等事業の規模
- ニ対象飛行場設置等事業実施区域の面積
- ホ対象飛行場設置等事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類
- ヘ対象飛行場設置等事業の工事計画の概要
- トその他対象飛行場設置等事業に関する事項
- イ
- 二地域特性に関する情報
- イ自然的状況
- ロ社会的状況
- イ
2地方防衛局長等は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象飛行場設置等事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するものとする。
3地方防衛局長等は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
- 一入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
- 二
- 三当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。