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防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十条 (環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)

平成十年総理府令第三十八号府省令
(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)

第二十条

地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画立案段階以降の環境配慮の検討経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象飛行場設置等事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象飛行場設置等事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報のうち、不足するものについて把握し、整理しなければならない。

  1. 事業特性に関する情報
    1. 対象飛行場設置等事業の種類
    2. 対象飛行場設置等事業実施区域の位置
    3. 対象飛行場設置等事業の規模
    4. 対象飛行場設置等事業実施区域の面積
    5. 対象飛行場設置等事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類
    6. 対象飛行場設置等事業の工事計画の概要
    7. その他対象飛行場設置等事業に関する事項
  2. 地域特性に関する情報
    1. 自然的状況
    2. 社会的状況

2地方防衛局長等は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象飛行場設置等事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するものとする。

3地方防衛局長等は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

  1. 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
  2. 必要に応じ、対象飛行場設置等事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下この条及び第二十一条から第三十二条までにおいて「関係地方公共団体」という。)又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
  3. 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。

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