条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十七条 (報告書の作成時期等)

平成十年総理府令第三十八号府省令
(報告書の作成時期等)

第三十七条

地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、地方防衛局長等は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。

2地方防衛局長等は、必要に応じて、工事中又は施設の供用後において、事後調査及び環境保全措置の結果等を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第三十七条(報告書の作成時期等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(報告書作成に関する指針) 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 目次 第三十八条(報告書の記載事項) →