(報告書の作成時期等)
第三十七条
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、地方防衛局長等は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
2地方防衛局長等は、必要に応じて、工事中又は施設の供用後において、事後調査及び環境保全措置の結果等を公表するものとする。
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、地方防衛局長等は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
2地方防衛局長等は、必要に応じて、工事中又は施設の供用後において、事後調査及び環境保全措置の結果等を公表するものとする。