条文くん法令検索 AIに質問する

飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十七条 (方法書の作成)

平成十年運輸省令第三十六号府省令
(方法書の作成)

第十七条

別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する対象事業(以下「対象飛行場設置等事業」という。)に係る事業者(以下単に「事業者」という。)は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 対象飛行場設置等事業の種類(対象飛行場設置等事業に係る設置の事業又は変更の事業の別及び変更の事業にあっては滑走路の新設を伴う事業又は滑走路の延長を伴う事業の別をいう。以下同じ。)
  2. 対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域(以下「対象飛行場設置等事業実施区域」という。)の位置
  3. 対象飛行場設置等事業の規模(対象飛行場建設等事業に係る設置の事業又は滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長前及び延長後の滑走路の長さをいう。以下同じ。)
  4. 対象飛行場設置等事業に係る飛行場の利用を予定する航空機の種類
  5. 前各号に掲げるもののほか、対象飛行場設置等事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2事業者は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を第二十条第一項第二号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。

3事業者は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に第一項第二号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。

4事業者は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第七号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

5事業者は、法第五条第二項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象飛行場設置等事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第十七条(方法書の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(第二種事業の判定の基準) 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 目次 第十八条(環境影響を受ける範囲と認められる地域) →