第三十三条
事業者は、法第十四条第一項の規定により対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
- 二対象飛行場設置等事業の工事計画の概要
- 三対象飛行場設置等事業に係る飛行場及びその施設の区域の位置
- 四対象飛行場設置等事業に係る飛行場の利用を予定する航空機の種類及び数
- 五前各号に掲げるもののほか、対象飛行場設置等事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2第十七条第二項から第五項までの規定は、法第十四条の規定により事業者が対象飛行場設置等事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、第十七条第二項中「その他の資料」とあるのは、「その他の資料及び第二十条第三項第二号の規定による聴取又は確認」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第三十三条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第五条第一項第七号」とあるのは「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。
3事業者は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十四条第二項において読み替えて準用する第七条第四項並びに第二十五条第二項において読み替えて準用する第八条第三項及び第四項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第二十四条第四項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第二十五条第四項において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに第二十六条第二号、第四号イ及び第五号において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。
4事業者は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十九条の規定による検討の状況、第三十条の規定による検証の結果及び第三十一条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
5事業者は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第三十二条第三項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。
6事業者は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。