(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)
第二十条
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象飛行場設置等事業の内容(以下この条、次条第二項及び第三項、同条第五項において読み替えて準用する第五条第四項、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項、第二十七条並びに第三十二条において「事業特性」という。)並びに対象飛行場設置等事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条、次条において読み替えて準用する第五条第四項、第二十四条、第二十五条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項、第二十七条及び第三十二条において「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
- 一事業特性に関する情報
- イ対象飛行場設置等事業の種類
- ロ対象飛行場設置等事業実施区域の位置
- ハ対象飛行場設置等事業の規模
- ニ対象飛行場設置等事業に係る区域の面積
- ホ対象飛行場設置等事業に係る飛行場の利用を予定する航空機の種類
- ヘ対象飛行場設置等事業の工事計画の概要
- トその他の対象飛行場設置等事業に関する事項
- イ
- 二地域特性に関する情報
- イ自然的状況
- ロ社会的状況
- イ
2事業者は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象飛行場設置等事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。
3事業者は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
- 一入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
- 二必要に応じ、対象飛行場設置等事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体(以下「関係する地方公共団体」という。)又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
- 三当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。