第十四条
第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について関係する地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書を添えて、関係する地方公共団体の長に送付するものとする。
2関係する地方公共団体の長は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者が定める期間内に、第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面の提出その他の方法により述べるものとする。
3配慮書について前項の書面の提出があったときは、第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者は、速やかに国土交通大臣に当該書面を送付するものとする。