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飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十五条 (第二種事業の届出)

平成十年運輸省令第三十六号府省令
(第二種事業の届出)

第十五条

別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業(次条において「第二種飛行場設置等事業」という。)に係る法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。

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「飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第十五条(第二種事業の届出)について教えてください」と聞く

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