第六条
令別表第一の十一の項の第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象新都市基盤整備事業」という。)に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第十七条第一項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第一項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象新都市基盤整備事業」という。」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」という。」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業に」と、「法第五条第一項第二号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号」と、対象新都市基盤整備事業の」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業の」と、「対象新都市基盤整備事業が」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業が」と、「対象新都市基盤整備事業実施区域」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「法第五条第一項第三号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「法第五条第一項第七号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第七号」と読み替えるものとする。
2前項の規定により選定指針等省令第十七条第一項から第四項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象新都市基盤整備事業に係る方法書に法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基盤調査結果等資料により把握された都市計画対象新都市基盤整備事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。