条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法 第三十八条の五 (免許等を行う者等の意見)

平成九年法律第八十一号法律
(免許等を行う者等の意見)

第三十八条の五

第二十二条第一項各号に定める者は、第三十八条の三第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第三十八条の二第一項に規定する事業者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法第三十八条の五(免許等を行う者等の意見)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条の四(環境大臣の意見) 環境影響評価法 目次 第三十八条の六(都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等) →