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環境影響評価法施行令 第二十条 (報告書についての環境大臣の意見の提出期間)

平成九年政令第三百四十六号政令
(報告書についての環境大臣の意見の提出期間)

第二十条

第三十八条の四の政令で定める期間は、四十五日とする。

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