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環境影響評価法施行令 第二十条 (報告書についての環境大臣の意見の提出期間)
平成九年政令第三百四十六号
政令
(報告書についての環境大臣の意見の提出期間)
第二十条
法
第三十八条の四
の政令で定める期間は、四十五日とする。
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この条文が参照している条文
環境影響評価法 第38条の4
← 第十九条(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)
環境影響評価法施行令 目次
第二十一条(報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間) →